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御用納め2016と御用始め2017!官公庁や市役所はいつからいつまで?

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公務員の方は意外と多いと思いますし、民間の方でも官公庁や市役所に普段色々と用がある人は多いのではないでしょうか。
特に、子供のいる家庭では色々と行く用事がありますよね。
ところで、市役所や官公庁は年末年始はいつからいつまで休みなのでしょうか。
2016年の御用納めと2017年の御用始めのほか、「御用」という言葉を使う由来についても調べてみました。

 

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官公庁や市役所では御用納め、御用始めと言う理由

官公庁や市役所では、年末年始の最後と最初の仕事の日を、それぞれ「御用納め」「御用始め」といいます。
一般的なサラリーマンの方は「仕事納め」「仕事始め」というのであまり聞き慣れない言葉なのではないでしょうか?
しかし、意味としてはまったく同じです。
つまり公務員の仕事=御用ということなのですね。

では、なぜ公務員の仕事のことを「御用」というのでしょうか。

一般的に「御用」という言葉を辞書で調べると、以下のような意味があると書かれています。

①ある人を敬って、その用事・入用などをいう語。また、用事・入用などを丁寧にいう語。「何かご用ですか」「ご用を承ります」
② 宮中・政府などの公の用務・用命。「宮内庁の御用を達する店」
③ 捕り手が官命で犯人を捕らえること。また、そのときのかけ声。転じて、警察につかまること。「御用、御用、神妙にしろ」「御用になる」
④ 権力のある者にへつらい、自主性のない者を軽蔑していう語。「御用新聞」
⑤ 「御用聞き1」の略。出典:デジタル大辞泉

こうしてみると、昔はともかく、現在の政府の人の公務を「御用」と言うのはわかりますが、同じ官公庁とはいっても、地方公務員の公務レベルで「御用」というと、少し大げさな表現な気がしますね。この「御用納め」、「御用始め」は、暦上の曜日にもよりますが、休日は12月29日〜1月3日までと決められています。
この前後が必然的に「御用納め」と「御用始め」の日になるのですね。

では、誰がいつ最初に決めたのかというと、明治6年に太政官布告で決めたのです。

「太政官布告」ってなんて読むかわかりますか?
これは「だじょうかんふこく」と読み、明治時代初期の法令の一種で、太政官によって公布されたものをいいます。

じゃあ「太政官」とは何なのかというと・・・「司法・行政・立法を司る最高国家機関」という位置づけでした。
詳しい説明は長くなりすぎるので避けますが、現代の最高裁判所と内閣と国会を一つの組織でやっていたようなものだと思うと、ものすごい強力な機関であることがイメージできると思います。

明治六年一月七日太政官布告第二号
休暇日ヲ定ム自今休暇左ノ通被定候事
一月一日ヨリ三日迄 六月二十八日ヨリ三十日迄 十二月二十九日ヨリ三十一日迄毎月休暇是迄ノ通
但大ノ月三十一日ハ休暇ニ非ス

現在の地方自治の制度は、戦後の日本国憲法ができたあとですから、この間はずっとこの太政官布告が効いていたのでしょうかね。

ちなみに、現在では「行政機関の休日に関する法律」が昭和63年に公布され、第1条に

(行政機関の休日)

第一条  次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。

一  日曜日及び土曜日

二  国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

三  十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2  前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。

3  第一項の規定は、行政機関の休日に各行政機関(前項に掲げる一の機関をいう。以下同じ。)がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

と決められていますが、これも地方公務員には関係がありません。

つまるところ、各自治体では条例で自分のところの休みを決めているのですが、基本的にこの法律をそのまま引用しています。

このため、公務員の御用納めと御用始めの日は、全国どこでも同じなわけですね。

 

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2016年の御用納めと2017年の御用始めはいつからいつまで?

それでは、2016年の御用納めと2017年の御用始めはいつからいつまでなのでしょうか。

御用納め:2016年12月28日(水)
御用始め:2017年1月4日(水)
年末年始の休日:2016年12月29日(木)~2017年1月3日(火)まで

御用納めの12月28日や御用始めの1月4日が土日であれば多少年末年始の休日が増えるのですが、今回は暦通りで6日間ということですね。
民間のサラリーマンであっても、仕事納めと仕事始めはこの期間になるでしょうから、ちょっと年末年始の休みが少なくて残念・・・と思う人も多いでしょう。

ただ、その前後の平日に年休や有給を取得できるなら、一気に大型連休になりますね。
公務員の方は、年末だからといって大忙し・・・という人はそれほど多くないのではないでしょうか。
12月26日(月)~12月28日(水)の3日間休みを取得できれば、12月23日(金)~1月3日(水)という12日間の連休も夢じゃない・・・かもしれません。

もしこんな休みが取れるなら、子供と一緒に遠くへ旅行・・・なんていうのもいいかもしれませんね。

以上「御用納め2016と御用始め2017!官公庁や市役所はいつからいつまで?」でお送りしました。
最後まで読んでいただいてありがとうございました。

 

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