2016年はマイコプラズマ肺炎が再び流行し始めています。
マイコプラズマ肺炎は、学校保健安全法で第3種感染症として指定されており、ただの風邪に比べれば、子供が通っている学校や大人が勤めている会社は慎重な姿勢をとることがあります。
このため、診断書の提出や治癒証明書が求められる場合もあるようです。
こうなってしまうと、親としてはなかなか大変なのですが、果たしてそういったものは出してくれるのでしょうか。
また、どのくらいの時間で出るものなのでしょうか。
【スポンサーリンク】
目次
子供はマイコプラズマ肺炎にかかりやすい
マイコプラズマ肺炎は 、実は子供に多い病気です。
2016年の流行では、患者の8割が中学生までの子供だと言います。
それくらい、子供はマイコプラズマ肺炎にかかりやすいようです。
なぜでしょうか。
それは、子供のうちはまだ免疫能力が低いからです。
マイコプラズマ肺炎は、マイコプラズマという細菌によって引き起こされますが、免疫能力が低いと駆除しきれず、マイコプラズマ肺炎を発症してしまうのです。
一方、大人がかからないかといえば、そのようなことはありません。
確かに大人は免疫能力が子供に比べて発達しているのでかかりにくいのですが、かかってしまうと、すでに存在する免疫能力が過剰に反応し、アレルギー反応を起こす場合があるのです。
こうなると、マイコプラズマ肺炎はもともと呼吸器系の疾患ですから、アレルギー反応と相まって重症の呼吸困難に陥ってしまう・・・というわけですね。
マイコプラズマ肺炎にかかった場合の子供の出席停止と大人の出勤停止
子供がマイコプラズマ肺炎にかかると学校休みますが、再び登校するのに許可がいるのでしょうか。
実は、マイコプラズマ肺炎はインフルエンザなどと同様に、学校保険安全法によって指定された感染症なのです。
出席停止期間もインフルエンザと同様に存在しますが、インフルエンザが第2種感染症であるのに対し、マイコプラズマ肺炎は第3種感染症です。
インフルエンザの出席停止期間は
・発症後5日を経過するまで
かつ
・解熱後2日経過するまで
です。
一方、マイコプラズマ肺炎の出席停止期間は
・症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
となっています。
きちんと法的期間が決められているインフルエンザに比べて、マイコプラズマ肺炎のほうは医師が「感染のおそれがないと認めるまで」ですから、どっちが厳しいのかわかりにくいですよね。
ただ、マイコプラズマ肺炎であっても「解熱後2日経過するまで」と判断されることが多いようです。
これならば、親の立場からすると、医師の判断を必要としない分インフルエンザのほうがマシかもしれませんね。
【スポンサーリンク】
マイコプラズマ肺炎って診断書や治癒証明書は出るの?
マイコプラズマ肺炎が流行しているときに、医師に診てもらうと「マイコプラズマ肺炎っぽいねー」と言われることがあります。
その後、学校や仕事を休むときなど、学校や会社から診断書の提出を求められるケースがあるようです。
もっと言えば、完治したことを示す「治癒証明書」も一緒に提出を指示されることもあるようですね。
結論としては、きちんと検査を受けていれば診断書は発行してもらえます。
学校保健安全法の第3種感染症でもありますし、きちんとカルテに「マイコプラズマ肺炎」と書かれたのなら、医師法により患者からの請求に応じて診断書を記載・発行する義務があります。
これは、診断書というのは官公署や保険会社から添付書類として提出を求められるケースが多いことから、発行するかどうかを医師の判断に委ねるのではなく、医師という国家資格をもった人間に法律によって義務を課したものです。
従って、請求すれば必ず発行されます。
ただし、診断書の発行手数料は病院や診療所などの医療機関によって自由に決めることができるため、場合によっては高額になるケースがあります。
診断内容によって料金が違うこともあり、マイコプラズマ肺炎の場合は2000円~5000円程度になることが多いようです。
マイコプラズマ肺炎ではありませんが、10000円を超える発行手数料がかかったという例もあるようです。
もう1つ注意をしておきたいのは、きちんと検査を受けているかどうか、ということです。
というのも、風邪が長引いていて、聴診などで「マイコプラズマ肺炎っぽい」ということがわかったとしても、診察のみでは確定はしません。
レントゲン検査、血液検査、あるいはDNA検査をすることにより確定することができるのです。
逆に言えば、これらの検査を受けなければ「マイコプラズマ肺炎疑い」としてしか診断書には記載されないでしょう。
診断書が出るまでにかかる時間
もう1つ注意したいのが、診断書が出るまでにかかる時間です。
マイコプラズマ肺炎は聴診では判断しずらいため、
・血液検査
・DNA検査
などにより、総合的に判断することがあります。
検査は通常検査結果が出るまである程度時間を要します。
レントゲン検査であれば撮影してすぐでしょうが、血液検査は急性期と回復期の2回の採血を必要としたりします。
DNA検査は近年になって保険適用ができるようになったもので、2~3日かかる精度の高いものと、10~30分程度で検査結果の出る迅速検査に該当するものがあります。
どのような検査方法をとるかによって「マイコプラズマ肺炎」という診断が確定するまでの時間が異なりますから、診断書が必要だと最初からわかっている人は、検査方法にも注意しておくと良いでしょう。
まとめ
マイコプラズマ肺炎は、学校保健安全法に規定される第3種感染症で、かかってしまうと、子供の場合は学校の出席停止、会社は出勤停止措置がとられる場合があります。
そうなった場合には、学校や会社から診断書や治癒証明書が求められる場合があります。
必要な場合はきちんと検査を受けること、そして、場合によっては時間がかかることを覚えておきましょう。
以上「子供がマイコプラズマ肺炎と診断!診断書は出る?」でお送りしました。
最後まで読んでいただいてありがとうございました。
【スポンサーリンク】